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農林水産省は国会に飼料、動物用医薬品などを用いて生産した農作物や畜産物が人の健康に影響を与えないよう、生産資材などに関連する法律や、
家畜伝染病予防法などを改正する法律案を提出する。
農林水産省は、消費者、生活者の視点を忘れて生産はないという基本に立ち、 農薬取締法、肥料取締法、飼料安全法、薬事法。家畜伝染予防法などの改正案を国会に提出する予定だ。
「飼料安全法」関連では、BSE問題でBSEに感染される恐れのある肉骨粉を含む飼料の製造、輸入、販売、使用を禁止したが、さらに飼料や飼料添加物の
(1)輸入監視の強化(安全性に問題があると判明した場合は製造、輸入、販売、使用を禁止)、
(2)製造場の登録制の導入、
(3)食品衛生法との整合性の確保(使用基準や残留基準など)、
(4)飼料の使用状況の記録の義務化、
(5)遺伝子組み換え作物を含む飼料や農薬、カドミウムなどの有害物質が残留する恐れのある飼料について、一定の企画をつくること、などを盛り込む。
(鶏鳴新聞 2003年2月5日号から要約)
【コメント】
BSE問題や残留農薬の問題が現れてから畜産物、農産物の安全性が問われるようになりました。
人体に安全な畜産物、環境に安全な農産物をつくることは、生産者が守るべき義務です。
しかし、これが多くの生産現場で守られていないことが発覚しました。
生産者を規制すべき法律が生産者を保護する法律と化していたからであります。
今、消費者の観点から法律を見直していこうとする動きが活発になってきています。
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